① 利用できる施設 ホール、和室、調理室
② 各施設の利用できる日
毎年1月5日から12月27日までの期間とします。これ以外で、臨時の休館日を設けることがあります。
③ 各施設の利用できる時間:午前9時から午後9時まで
④ 利用時間の区分
9時~11時 | 11時~13時 | 13時~15時 | 15時~17時 | 17時~19時 | 19時~21時 |
⑤ 予約申し込み受付期間
予約申し込みの受付は、毎月初めの区長事務所開所日から2ケ月先の1ヶ月分を公民館で予約できます。
申込日が、年末年始休及び土日祝日の場合は、その後ろの区長事務所開所日となります。
予約申し込みは、先着順とします。
電話での仮押えはいたしません。
なお、区、岩崎固有財産管理委員会及び神明信徒総代は、上記予約申し込み受付期間については適用しません。
⑥ 利用の申し込み方法
公民館の区長事務所で申請書を提出し、許可を得てください。なお許可書と引換に、別表に定める施設管理協力費をお支払いください。
区長事務所は、年末年始(12/28~1/4)及び土・日・祝祭日を除く毎週月曜日から金曜日の午前9時から午後3時まで開所しています。
⑦ 利用許可の変更及び取り消し
許可後、ご利用開始前に施設の利用を変更しようとするとき、又は利用を取り消す場合は、速やかにその手続きをしてください。
変更又は取り消しができる期間は、利用日の7日前までとします。
ただし、その期限が区長事務所閉所日の場合は、その前日とします。
利用取り消しで、7日前を過ぎた場合は、他の利用希望者の利用機会を逸することから、施設管理協力費は返却しませんのでご注意ください。
⑧ 利用許可後の鍵の引渡し及び返却方法について
利用施設の鍵は、施設利用日の前日に区長事務所でお渡しします。ただし、鍵の引渡し日が区長事務所閉所日の場合は、その前日とします。
返却は、鍵とチェックシートを所定の袋に入れ、公民館のポストへ投函してください。
⑨ 利用許可の制限
次の場合は、施設の利用許可はできません。なお、既に許可している場合は、中止することがあります。
(1) 市からの指示により、災害時の避難場所として使用するとき。
(2) 区の事業で使用するとき。
(3) 公の秩序を乱し、又は、善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(4) 施設等を損傷し、又は、滅失するおそれがあるとき。
(5) 虚偽その他不正の手段により、利用許可を受けたとき。
(6) 災害等による施設損壊で利用できなくなったとき。
(7) 音や振動などにより、他の催事に支障があるとき。
(8) その他、管理上支障があるとき。
⑩ 利用上の注意事項
(1)施設の利用は、利用者の責任で管理していただきます。
玄関の開錠、利用する施設の 開錠、準備、後片付けと清掃、利用施設の空調及び電灯の切電、その施設の施錠、供用エリアの消灯及び無人の確認、チェックシートの記入、玄関の施錠、鍵とチェックシートのポストイン(公民館のポストヘ返却)、駐車場利用の場合は、夜間の泊り駐車は禁止とします。貸与した鍵を紛失された場合は、玄関及び利用施設の鍵シリンダーを交換しなければならず、この工事費用はその団体の負担となります。
(2)利用時間を守ってください。
利用時間には、準備・利用者及び観客の入退場・後片付け・反省会等に要る時間も含まれています。
(3)施設を利用されるときは、必ず、許可書をご持参ください。
(4)施設利用の際、発生したごみはすべてお持ち帰りください。
(5) 社務所内は、喫煙及び動物の持ち込みを禁止します。
(6)許可なく物品の展示、販売、広告類の掲示・配布及び金品の寄付・募集等の行為は禁止します。
(7)多数の来訪者がある催事を行う場合は、必要に応じて社務所内、駐車場へ整理員を配置し、他の来訪者の迷惑とならない措置を取ってください。
(8)食事ができる施設は、ホール、和室とします。
(9)施設利用許可書の転貸・譲渡は禁止します。
許可を受けた目的以外の利用、又は許可申請者と利用者が異なる場合は利用の中止又は許可の取り消しをすることがあります。
(10) マナーを守ってご利用ください。
利用マナーの悪い団体、又は利用者については、次回から利用できないことがありますので、予めご了承ください。
(11) 施設内の事故・器物破損等・ケガについては、自己責任にて対処して頂きます。
なお、民法の定めによる責任賠償が伴う場合は、損害賠償していただきます。
お問い合わせ先 岩崎公民館 区長事務所
住所 〒470-0131 日進市岩崎町大塚45番地
電話 0561-72-0088
FAX 0561-72-0713
開所日 月曜日から金曜日
開所時間 午前9時00分~午後3時00分
閉所日 年末年始(12/28~1/4)及び土・日・祝祭日
※別表 (第6条関係)
利用施設名 | 施設利用用途 | 利用者区分 | 施設管理協力費(単位:円)
(2時間単位の金額) |
ホール | 会議、総会、講演会、
軽運動、太鼓練習など |
A | 800 |
B | 1、800 | ||
和 室 | 会議、茶華道、雅楽、琴、三味線 | A | 400 |
B | 600 | ||
調理室 | 料理実習
(販売行為を除く) |
A | 1、500 |
B | 1、700 |
※岩崎神明社社務所利用者(順不同)
(1)岩崎区議会にて社務所使用が適当と判断される団体は、下記の通りとする
・適用団体(無償)
① 岩崎区内信徒総代 ② 岩崎固有財産管理委員会 ③ 岩崎区区議会
④ 神明防犯パトロール隊 ⑤ 岩崎区内自主防災会 ⑥ 民生委員
⑦ 岩崎囃子太鼓保存会
・適用団体(A)
⑧ 雅楽 ⑨ 岩崎区内老人クラブ・いきいきクラブ(所属クラブ含む)
⑩ 岩崎婦人会 (所属クラブ含む) ⑪ 岩崎区内子ども会 ⑫ 北学区日子連・家推
・適用団体(B)
⑬ しんめい会 ⑭ 自彊術(健康体操) ⑮ スポーツ吹矢 ⑯ 神明地区の区民