岩崎公民館のご利用案内

① ご利用できる施設

2階 洋会議室2、和室

1階 多機能室、大ホール、小ホール

ただし、多機能室は、区長事務所が開所する日及び時間の利用はできません。

 

② 各施設の利用できる日

毎年1月5日から12月27日までの期間とします。

利用できる期間中でも、臨時に休館日を設ける場合があります。

その折にはご協力ください。

 

③ 各施設の利用できる時間

午前10時から午後9時までとし、午後5時以降は夜間料金となります。

1回の利用は、2時間以上の1時間単位で予約できます。

ただし、多機能室は、区長事務所が開所している月曜日から金曜日の午前9時から午後3時までの間は、区民の交流スペースとして開放しますので、利用できません。

 

④ 団体登録

公民館の施設を利用するためには、事前に団体登録が必要です。

岩崎公民館は、岩崎区民の負担により維持管理されており、区民の利用を基本に運営している施設です。

よって登録できる団体は、下表の条件を充たす必要があります。

詳細については、「岩崎公民館利用団体登録要項」を参照してください。

 

区分 登 録 団 体 と な る 条 件
B 構成員がすべて区民である団体
C 構成員の2分の1以上が区民である団体
D 構成員の2分の1以上が岩崎町民である団体

 

団体登録申請後、申請内容を確認のうえ登録の可否及び区分を通知します。

利用を認められた団体は、施設の利用申請をすることができます。

なお、登録期間の終期は年度末(3月31日)です。

次年度の団体登録申請期間は、12月の区長事務所が開所する日及び時間

(期限は12月27日午後3時まで)です。

 

⑤ 予約申込み受付期間

予約申込みの受付は、毎月初めの区長事務所開所日から2ヶ月先の1ヶ月分を予約できます。

申込み日が、年末年始休及び土日祝祭日の場合、その後ろの区長事務所開所日となります。

予約申込みは、先着順とします。電話での仮押さえはいたしません。

なお、区、岩崎固有財産管理委員会及び区助成団体は、上記予約申込み受付期間について適用しません。

⑥ 利用申込み方法

公民館の施設を利用したい登録団体は、公民館の区長事務所へ利用申請書を提出し、利用の許可を得てください。

利用許可書の交付時に、別表に定める施設管理協力費をお支払いください。

区長事務所は、年末年始(12/28~1/4)及び土・日・祝祭日を除く毎週月曜日から金曜日の午前9時から午後3時まで、開所しています。

 

⑦ 利用許可の変更及び取消し

許可後、利用開始前に施設の利用を変更しようとするとき、又は利用を取り消す場合は、速やかにその手続きをしてください。

変更又は取消しができる期間は、利用日の7日前までとします。ただし、その期限が区長事務所閉所日の場合は、その前日とします。

利用取消しで、その期限を過ぎた場合は、他の利用希望者の利用機会を逸する

ことから、施設管理協力費を返却しませんのでご注意ください。

 

⑧ 利用許可後の鍵の引渡し及び返却方法について

利用施設の鍵は、利用日の前日に区長事務所でお渡しします。ただし、引渡し日が区長事務所閉所日の場合はその前日になります。

事務所東の手動扉を施錠後、鍵とチェックシートを所定の袋に入れ郵便受けへ投函してください。

 

⑨ 利用許可の制限

下記(1)から(8)の場合は、施設の利用許可はできません。なお、既に許可している場合は、許可を中止することがあります。

(1) 市からの指示により、災害時の避難場所として使用するとき。

(2) 区の事業で使用するとき。

(3) 公の秩序を乱し又は、善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(4) 施設等を損傷し又は、滅失する恐れがあるとき。

(5) 虚偽その他不正な手段により、利用許可を受けたとき。

(6) 災害等による施設損壊で利用できなくなったとき。

(7) 音や振動等により他の催事に支障があるとき。

(8) その他、管理上支障があるとき。

⑩ 利用上の注意事項

施設の利用は、区長事務所開所時間帯以外は、利用者の責任で管理していただきます。

この時間帯に利用する団体は、「事務所東の手動扉開錠」→「施設利用」

→「後片付けと清掃」→「利用施設の空調及び電灯の切電」→「最後に

退出する団体は、「共用エリアの消灯及び無人の確認」→「チェクシート

の記入」→「事務所東の手動扉施錠」→「鍵とチェックシートを郵便受け

へ投函(返却)」→最終の場合は「駐車場出入り口のチェーンを掛ける」を必ず実施してください。

貸与した鍵を紛失された場合は、玄関及び利用施設の鍵シリンダーを交換しなければならないため、この工事費は鍵を紛失した団体の負担となりますのでご注意ください。

 

(2) 利用時間をお守りください。

利用時間には、準備・利用者及び観客の入退場・後片付け・反省会等に要する時間も含まれています。

 

(3) 許可書をご持参ください。

施設をご利用されるときは、必ず許可書をご持参ください。

(4) 施設利用の際、発生したごみはすべてお持ち帰りください。

(5) 館内は、禁煙です。また動物の持ち込みも禁止します。

(6) 許可なく物品の展示、販売、広告類の掲示・配布及び金品の寄付・募集等の行為は禁止します。

(7) 多数の来館者がある催事を行う場合は、必要に応じて館内、駐車場へ整理員を配置し、乗用車の乗合等配慮し、他の来館者の迷惑とならない措置を取ってください。

(8) 食事ができる施設は、多機能室、洋会議室2、和室とします。

1・2階ロビーは、お茶等飲み物のみとし、食事はできません。

大ホールは利用状況を確認し、規則第2条に定める委員会が決定します。

(9) 施設利用許可書の転貸・譲渡は禁止します。

許可を受けた目的以外の利用、又は許可申請者と利用者が異なる場合は、

利用の中止又は許可の取り消しをすることがあります。

(10) マナーを守ってご利用ください。

利用マナーの悪い団体又は利用者については、次回から利用できないことがありますので予めご了承ください。

 

別表(第10条関係)施設管理協力費      (平成30年5月1日施行)

利用施設名

(収容人数)

利用者

区分

施設利用用途 施設管理協力費(単位:円)
10時~17時

(2時間単位)

17時~21時

(2時間単位)

2階洋会議室

(22名)

会議 500 600
700 800
1,500 1,800
2,500 3,000
5,000 6,000
2階和室

(13名)

会議

茶華道

1,000 1,200
2,000 2,400
4,000 4,800
6,000 7,200
10,000 12,000
1階多機能室

(20名)

調理

会議等

1,000 1,200
10,000 12,000
1階大ホール

(75名)

会議

総会

講演会

音楽会

2,000 2,400
5,000 6,000
8,000 9,500
12,000 14,400
20,000 24,000
1階小ホール

(28名)

軽運動

太鼓練習等

1,000 1,200
2,000 2,400
4,000 4,800
6,000 7,200
10,000 12,000

*金額は2時間単位の額

*利用施設名欄中「()」内人数は、消防法による定員

 

利用者区分

(A)岩崎区の助成団体

(B)構成員が、すべて区民である団体

(C)構成員の2分の1以上が区民である団体

(D)構成員の2分の1以上が岩崎町民である団体

(E)管理者が特に認めた団体

 

 

お問い合わせ先  岩崎区長事務所

住所    〒470-0131 日進市岩崎町大塚45番地

電話    0561-72-0088

FAX    0561-72-0713

開所日   月曜日から金曜日

開所時間  午前9時00分~午後3時00分

閉所日   年末年始(12/28~1/4)及び土・日・祝祭日

 

 

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